自己破産後の生活について説明します。

自己破産後の生活

自己破産後の生活

自己破産後の生活について、家族・会社への影響、家財道具・不動産等、社会保険等公共料金支払、金融業者への対応、そして再び破綻した場合について説明します。
自己破産したとしても戸籍・住民票に、その事実が記載されることはありません。選挙権・被選挙権などの公民権は、影響なく行使できます。
裁判所から家族に、自己破産した事実を連絡することはありませんが、家族に知られる可能性は否定できないです。なお会社へ連絡される心配は不要です。
破産者の家財道具等全部処分されるのでなく、自由財産・差押禁止財産は守られます。また破産手続開始決定以降に給料の差押えられる心配も不要です。


自己破産しても、社会保険(国民年金・厚生年金他)・雇用保険が差押えはなく、現在及び将来、年金の支給額が停止又は減額もありません。
ヤミ金業者等悪徳業者から、DM(ダイレクトメール)を送りつけられます。それはブラックリストに載った7年間自己破産できない人に融資を誘う目的です。
免責許可の決定後7年間は再び免責許可の決定・自己破産できないことになります。だからその期間再び破綻した場合は、別の民事手続きで解決することになります。


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